| 新「外資導入産業指導リスト」解読(7) |
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| 2007-11-14 14:32 人民網日本語版 |
▽外資による発電所の建設・運営が可能に
国務院の承認を受けて、国家発展改革委員会と商務部は先月31日に第57号令を出し、「外商投資(外資導入)産業指導リスト」の2007年修訂版を全文発表した。12月1日から施行される。
「上海証券報」によると、新リストでは、中国資本がマジョリティを持つとの条件付きで、発電所の建設・運営への外資導入が許可された。
2004年版では、発電所の建設・運営は禁止類項目に入っていたが、今年の改訂版で初めて制限類項目に加わった。
同時に、西蔵(チベット)自治区、新彊ウイグル自治区、海南省等の小規模な発電所においては、単機容量30万キロワット以下の石炭ガスタービン発電所、単機容量10万キロワット以下の石炭ガスタービンと蒸気タービン複合発電所の建設・運営が制限類に加わった。他の地域では、同種の発電所の建設・経営は禁止類項目とされた。
これらの内容は中国の「産業構造の調整指導目録(2005年版)」で提起された事項にならって調整を加えたもので、単機容量30万キロワット以下の火力発電設備の増加を制限し、60万キロワット以上の大型設備の建設を奨励するものとなっている。 |